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清算中の法人の消費税の課税期 2012/01/10

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[相談]

 当社は、年1回3月決算の株式会社ですが、業績が悪化したため、平成23年9
月30日付で解散しました。
 残務整理等に相当期間要するため、平成24年12月31日を残余財産確定の日と
する予定です。
 この場合の消費税の課税期間は、どのようになりますか。
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[回答]

 消費税の課税期間は、法人税法に規定されているその法人の事業年度を準用
しています(課税期間の短縮の特例の適用を受けている法人は除かれます)。
(消法19、法法13)

 但し、清算中の株式会社等の事業年度については、定款で定めた事業年度で
はなく、会社法等の「清算事務年度」の規定を適用することに定められていま
す。(法基通1-2-9)

 したがって、ご質問の場合の消費税の課税期間は次のとおりです。

(1)平成23年10月1日〜平成24年9月30日
 ※ 株式会社及び一般社団法人・一般財団法人の清算事務年度は解散の日の
  翌日から1年

(2)平成24年10月1日〜平成24年12月31日
 ※残余財産が確定した日の属する事業年度

 なお、持分会社(合名・合資・合同会社)及び協同組合等は、解散の日の翌
日から定款等で定める事業年度終了の日までの期間(平成23年10月1日〜平成2
4年3月31日)及び残余財産確定の日までの期間(平成24年4月1日〜平成24年12
月31日)が清算中の事業年度(課税期間)となりますので、ご留意下さい。

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