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3年以内の贈与加算の対象は? 2012/02/03

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[相談]

 外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引とがありますが、そ
れぞれの課税の取扱いについて教えてください。
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[回答]

 外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証
拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行
う取引をいい、平成23年12月31日までの取引に関しては、店頭取引と取引所取
引とで次のとおり課税関係が異なります。(所法35、69、措法41の14、41の15)

(1)店頭取引の場合
 店頭取引での差金決済にて差益が生じた場合、雑所得として総合課税の対象
となります。
 他方、差損が生じた場合には、雑所得の範囲内にて損益通算が可能です。こ
の場合の雑所得とは、総合課税となる雑所得を指し、下記(2)の「先物取引
に係る雑所得等」は含みません。また雑所得内での損益通算をしても控除しき
れない損失は他の各種所得との損益通算ができず、損失を翌年以降に繰越して
控除することもできません。
 ただし、平成24年1月1日以後の店頭取引については、下記(2)と同様の課
税関係となります。

(2)取引所取引の場合
 差金決済による差益が生じた場合、他の所得と区分して、「先物取引に係る
雑所得等(※)」として、いわゆる申告分離課税として所得税15%住民税5%
の税率による課税が行われます。
 他方、差損が生じた場合には、「先物取引に係る雑所得等」との間での損益
通算のみ可能で、これ以外の所得との損益通算はできません。この場合におい
て、損益通算をしてもなお控除しきれない損失がある場合には、一定の要件の
下繰越して、翌年以降3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額か
ら控除することができます。

 ※「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、
譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。

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