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マンション管理組合に係る収益事業の判定ポイント 2012/03/02

 本来、マンションに設置された駐車場は、マンションの区分所有者が利用するためのものですが、利用者が少ない場合には、空き駐車場が生じるため、これを有効活用するためにマンション管理組合が区分所有者以外の外部者へ賃貸するケースも考えられます。
 このような場合に、マンション管理組合が行う空き駐車場の賃貸収入が収益事業に該当するのかどうかについて、国土交通省から国税庁へ照会がなされていますので、確認しましょう。

○マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/index.htm


 照会者は、3つのモデルケースを用意し、駐車場の賃貸収入に関して収益事業に該当するかどうかの見解を示しています。概略を示すと、次の通りです。

┌─────┬───────────────┬──────────┐
│ ケース │     概  要      │   課税関係   │
├─────┼───────────────┼──────────┤
│ケース1.│マンション区分所有者と外部の者│区分所有者の使用及び│
│     │と区別することなく募集、利用さ│外部利用者の使用全て│
│     │せる場合           │収益事業に該当   │
├─────┼───────────────┼──────────┤
│ケース2.│マンション区分所有者を優先的に│外部利用者の使用のみ│
│     │利用させる場合        │収益事業に該当   │
├─────┼───────────────┼──────────┤
│ケース3.│マンション区分所有者の利用の妨│区分所有者の使用及び│
│     │げにならない範囲内で、ごく短期│外部利用者の使用全て│
│     │間のみ外部の者が利用できる場合│収益事業に非該当  │
└─────┴───────────────┴──────────┘

 詳細な条件や見解は国税庁HPで確認いただくとして、今回はマンション管理組合が行う管理業務の一環としての「共済的事業」に該当するか否かが収益事業である「駐車場業」に該当するか否かの重要な判断ポイントとなるようです。また、事業に付随して行われる行為か否かも判断材料となり得ると考えられています。特にケース3.における外部利用者の使用は、「事業に付随して行われる行為」との見解を示し、これが認められていますので、どのようなケースが事業に付随して行われる行為として認められるのか、を確認しておきましょう。

 なお、収益事業と収益事業以外を区分経理しなければならないのは承知の上で、区分経理を行っているか否かが収益事業の判断ポイントとはならない、と記載がされていますので、この点も確認しておきましょう。

 収益事業に該当するか否かの判断は、非常に難しいところです。今回の照会をよく確認して、判断のポイントとその考え方をしっかりと学んでおきたいものです。

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