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白熱電球をLED電球に替えたら資本的支出ですか? 2012/05/04

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[相談]

 減価償却資産である建物に附属している電気設備ですが、建物全体の電球を
白熱電球からLED電球に替える予定です。業者からの見積は総額数百万円で
すが、電球を取り替えるだけで配線等の工事はありません。
 電球1個あたりは5,000円程度ですが、建物全体の電球を取り替えるため、
個数が多く、結果として総額が高くなってしまいます。
 これは、性能の高いものに取り替えたとして、資本的支出になりますか?そ
れとも修繕費あるいは消耗品費で計上することはできますか?
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[回答]

 固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち(以下 修理等といい
ます)、その固定資産の維持管理や現状回復のために要したと認められる部分
の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
 しかし、その修理等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加
させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修
繕費とはならず、資本的支出となります。(法令132)

 ただし、一つの修理等金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期
間を周期として行われる場合は、その支出した金額を修繕費とすることができ
ます。(法基通7−8−3)

 資本的支出と修繕費の判定は、支出費用が固定資産の価値を高めるための費
用等であるのか、それとも原状回復費用等に当たるのか実質で判断するため、
例えば、照明設備等の大規模な配電工事が行われず、電球のみを取替えたとい
う作業ならば、修繕費として取扱うこととなります。(法基通7−8−2)

 ご質問の場合、取替えた電球の個数も多く金額も高額になりますが、電球は
照明設備から独立した資産(器具備品)と区分されていること、またその電球
を取替えたことにより電気設備の性能が高いものに変わるということは無いこ
と等から、資本的支出とはならず、修繕費あるいは消耗品費で計上することが
妥当と判断されます。(法基通7−8−1(3))

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