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仕入割戻しの計上時期について 2012/06/08

[相談]

 仕入割戻しの計上時期について、教えてください。


[回答]

 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上時期は、相手方との契約内容等によって計上時期が異なります。

 所得税・法人税・消費税のいずれについても同様に取り扱われますが、法人を例として、次に説明します。

原則:次の区分に応じ、次に掲げる事業年度に計上します。(法基通2-5-4)

(1)その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し
   購入した日の属する事業年度

(2)(1)に該当しない仕入割戻し
   その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度

特例:一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期は、次の(3)又は原則との選択適用が認められています。(法基通2-5-5)

(3)一定期間支払わない売上割戻しの計上時期の適用(注1)がある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、上記の原則にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む)を受けた日(その日前に実質的にその利益を享受することとなった場合(注2)には、その享受することとなった日)の属する事業年度の仕入割戻しとして取り扱います。

(注1)
 法人が売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。

(注2)
 「実質的にその利益を享受することとなった場合」とは、次に掲げるような事実があることをいう。
(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。
(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。
(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。
(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。

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