[相談]
税理士業を営んでいた父(甲)が高齢になり、税理士業を廃業することになりました。その際、顧問先であった数社を知り合いの税理士(乙)に引き継いでもらいました。紹介の御礼として、甲は乙から500万円を受領しました。
この場合、営業権の譲渡に該当しますか?
[回答]
ご質問の場合、税理士がその業務を他の税理士に引き継いだ対価として受ける金銭等は、得意先のあっせんの対価と認められ、雑所得に該当しますので、営業権の譲渡には該当しません。
理由として、税理士業務は一身専属性の事業であり、企業権や営業権の譲渡とは考えられないとの考え方が示されています。(国税庁HP 申告所得税関係 昭和42年7月27日個別通達より)
なお、平成22年6月30日、国税不服審判所において、同様の審査事例があり、営業権の譲渡とは認められず、雑所得に該当する旨示されています。