千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
中小企業投資促進税制の改正 2012/08/03

[相談]

 平成24年度税制改正による、中小企業投資促進税制の制度の改正内容を教えてください。


[回答]

 中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、特別償却(30%)ができる制度です(措法42の6)。また、中小企業者等のうち資本金(出資金)が3,000万円以下である等の条件を満たした特定中小企業者等に該当すれば税額控除(7%)との選択適用が認められています(措法42の6、措令27の6)。

 平成24年度改正では、対象資産の追加、デジタル複合機の範囲の見直し、適用期限の延長が行われました。

(1) 対象資産の追加
 対象資産に製品の品質管理の向上に資する、次の試験機器等が追加されました(措法42の6)。

<追加された対象設備>
・平成24年4月1日以後取得し指定事業の用に供した1台30万円以上かつ合計(※)120万円以上の測定工具及び検査工具並びに試験又は測定機器
・平成24年3月31日に廃止された情報基盤強化税制の対象であったソフトウェア

※合計とは、同一事業年度において取得供用したこれらの器具備品等の取得価額の合計額をいいます(措規20の3、措通42の6-2)。

(2) デジタル複合機の範囲の見直し
 デジタル複合機の取得価額要件について、合計120万円以上が除外されました(措規20の3)。これにより取得価額要件は、1台で120万円以上となります。

(3) 適用期限の延長
 平成26年3月31日まで2年間延長されました(措法42の6、措規20の3)。

 なお、改正ではありませんが、この制度の適用は新品の自社(所)使用に限られ、中古や貸付用のものは適用することができません。また、リースは所有権移転外リース取引により取得した資産については特別償却は適用できず、特定中小企業者等であれば税額控除のみ適用となります。これらについて適用の誤りが見受けられますので、ご注意ください。

新着税務情報
税務情報バックナンバー