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社内交際費と5,000円基準 2012/08/17

 税務調査では、様々な角度から適正な税の計算がなされているのかを確認されます。法人の交際費等の取扱いについても、会社代表者の個人的な費用を会社の交際費としていないか、本来税務上の交際費等として処理すべきものを処理していないものはないかなど、帳簿や領収書等の書類その他の資料等をもとに調べられます。特に1人あたり5,000円以下の飲食費(以下「5,000円基準」)を交際費等から除くことができる制度が導入されてから、この制度の適用についても税務調査の重点確認項目になっています。

◎5,000円基準とは


 飲食その他これに類する行為のために要する費用で、次の算式で計算した金額が5,000円以下であれば、税務上の交際費等から除くことができ、損金とすることができます(措法61の4B二、措令37の5@)。

 支出金額(円) ÷ 参加人数(人) ≦ 5,000円

 この場合における、5,000円基準のポイントは、次の通りです。
・支出金額は、会社の経理方式によって消費税込か抜きか異なります。
 例えば、税込み63,000円を支払った場合に、会社が消費税の経理処理について税抜き方式であれば60,000円が支出金額となり、税込み方式であれば63,000円が支出金額となります。
・支出金額は、総額で判断します。
 例えば、1人2,000円ずつ徴収していたとしても上記支出金額は支払った総額を差し、徴収した金額を控除した残額ではありません。
・参加人数は、接待した相手先及び接待を行った社員等の合計です。
 5,000円基準に見合うよう、接待を行った社員が参加人数を水増ししているケースが税務調査で発覚しているようです。このような行為は会社の不正行為とみられてしまう可能性もありますので、注意しましょう。

 この5,000円基準の支出金額として該当するものは、取引先等社外の者を飲食接待等する場合のほか、これらの者によって飲食が想定される差し入れなどです。贈答品として贈る飲食物の詰め合わせ等は、飲食接待等に付随して支出した場合を除き、該当しません(措通61の4(1)-15の2)。このように、5,000円基準は社外の者への飲食接待等が前提であるため、例え飲食であってもいわゆる社内交際費については適用されません(措法61の4B二)。

 なお、5,000円基準を適用するためには、一定の書類の保存が必要です。実務としては、少なくとも日付、店名、金額等の記載のある領収書に参加者の氏名等及び参加者数などを記載しておくことなどが求められます。

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