[相談]
同業者団体の懇親会(参加人数30人)で、参加費3,000円を支払いました。
この場合、交際費の5,000円基準に該当し、全額損金に算入できますか?
できる場合は、参加人数や同席した方の名前などの明細を保管する必要がありますか?
[回答]
法人が支出する交際費の額は、その全部または一部が所得金額の計算上、損金の額に算入されないこととなっています(措法61の4(1))が、一定の書類を保存することを要件に、1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費は除きます。)は交際費から除外されています(措法61の4(3)二、措令37の5(1))。
ご質問のケースでは、懇親会の参加費3,000円のお支払ということで、金額基準としては5,000円以下となりますが、そもそも交際費から除外されている飲食費に該当するかどうかが問題となります。この点については、同業者団体の懇親会に参加されて自己負担分の飲食費等を支出した場合も、参加者がお互いに接待し合っているものと考えられますので、交際費からは除外され全額損金に算入できることになります。
また、保存すべき一定の書類には、原則として、相手方の名称や氏名をすべて記載する必要がありますが、その一部が不明の場合や多人数が参加したような場合には、わかる限りの記載を行い「他○○名」という表示であっても問題ないものと思われます。