[相談]
相続時精算課税の適用により取得した財産(土地A)を、相続開始前に譲渡した場合と相続開始後に譲渡した場合とで、譲渡所得の計算上、取得費の計算が異なりますか?
[回答]
相続により取得した土地は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合(一般的には相続開始後3年10カ月以内に譲渡した場合)には、譲渡所得の計算において、取得費加算の特例が適用できます(措法39条)。この土地には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地が含まれますので、土地Aについて条件に該当する場合には、この特例が適用できます(措令25条の16)。
つまり、相続時精算課税制度による贈与で取得した土地については、相続開始前の譲渡では、取得費加算の特例は適用できませんが、相続開始後3年10カ月以内の譲渡であれば、取得費加算の特例が適用できます。
この違いがあります。