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転勤する社員へ支払うお金について 2012/10/12

[相談]

 本社から支店へ転勤(配属命令によるもの)した社員から次の領収書を受け取り、精算しました。
(1) 引越し代(引越し業者からのもの)
(2) 引越し先を選定するための旅費(新幹線代+JR在来線)
(3) 引越し当日の旅費(新幹線代+JR在来線)
(4) 個人で契約した賃貸マンション(居住場所)に関する敷金、礼金、仲介手数料

 これらの費用は、厚生費あるいは旅費で処理をしてよいでしょうか。


[回答]

 給与所得者が勤務に関連してする旅行のうち、その目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて通常必要とされるものについて支給される金品は所得税が課税されません(所9(1)四)。

 「通常必要とされる」にあたっての判断基準として、次を考慮することになります(所基通9-3)。
 @ 役員及び使用人の全てについてバランスを保った基準により支給しているか
 A 支給額が同業他社の支給額と大差ないか(世間相場)

 ご質問の場合、給与課税されないものは、(1)引越し代、(3)引越し当日の旅費と考えられます。この社員には、業務上の必要から転勤命令が出されており、(1)と(3)は、転任に伴う転居のための旅行の実費であり、通常必要とされる旅費とみなされるためです。
 他方、(2)引越し先選定のための旅費、(4)個人で契約した賃貸マンションに関する敷金、礼金、仲介手数料は給与等として課税されると考えます。これらの費用は転任に伴って支出するものですが、(2)は直接の引越し代ではなく、(4)は通常の生活に必要な支出であって、旅行に通常必要なものとは判断されないためです。

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