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純資産価額による評価における少額減価償却資産の取扱い 2012/11/30

[相談]

 非上場会社(青色申告をしている中小企業)の社長の相続において、自社株を純資産価額方式により評価する場合、少額減価償却資産として過去に損金に計上した償却資産のうち現存しているものは、相続税評価額として資産に計上するべきでしょうか?


[回答]

 少額減価償却資産として過去に損金に計上した償却資産であっても、課税時期において現存しているものは、純資産価額の計算上、資産に計上するべきでしょう。

 自社株式を含む取引相場のない株式の評価方法の一要素である純資産価額方式の計算においては、課税時期前3年内に取得した土地等一定のものを除き、「課税時期における各資産をこの通達の定めるところにより評価した金額(財基通185)」から負債の額を控除すると定められています。

 財産評価基本通達では、一般動産は原則として売買実例価額等により評価するものとし、売買実例等が明らかでないものは「その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数がある時は、その端数は1年とする)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(財基通129)」とされています。

 またその償却費の額についても規定があり、
「(一)耐用年数 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
 (二)償却方法 償却方法は、定率法による。(財基通130)」
とされています。

 つまりご質問のように少額減価償却資産として既に損金経理をしたものや、また一括償却等、財産評価基本通達130条と異なる方法により償却をした資産であっても、課税時期に現存するものについては、純資産価額方式における取引相場のない株式の評価上、上記方法により評価した価額を資産の額に計上すべきと考えます。

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