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遺言できる人 2010/09/25

遺言できる人

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[質問]

 遺言をすることができる人は決まっているのでしょうか。
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[回答]

 遺言をすることができる人については、法律で定められています。
代表的な注意事項は下記の通りです。

(1) 満15歳に達している者

 未成年者であっても遺言することができますが、満15歳以上の者
 でなければなりません。また、他人が代理で行うことはできませ
 んので、親が代わりに遺言をするということもできません。

(2) 成年被後見人

 精神上の障害や認知症等によって物事を判断する能力を欠く状態
 の人で、家庭裁判所の審判を受けた人のことを成年被後見人と言
 います。

 成年被後見人も、判断能力を一時回復したときに、2人以上の医
 師が立会い、立ち会った医師が遺言時に遺言者の判断能力に問題
 がなかったことを遺言書に付記し、署名捺印すれば遺言書を作成
 することができます。但し、上記の条件を満たすことは少なく、
 現実的には作成は難しいと言えます。

(3) 被保佐人

 精神上の障害や認知症等によって物事を判断する能力が著しく不
 十分な人で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた人のことを被
 保佐人といいます。

 通常、被保佐人が重要な法律行為(契約等)をするときは、保佐
 人の同意が必要となりますが、遺言の作成に関しては特に制限は
 ありません。

(4) 口がきけない人

 平成11年に民法の改正があり、口がきけない人は通訳を使って公
 正証書遺言(又は秘密証書遺言)の作成ができるようになりまし
 た。

(5) 耳が聞こえない人

 平成11年に民法の改正があり、耳が聞こえない人は通訳を使って
 公正証書遺言(又は秘密証書遺言)の作成ができるようになりま
 した。 


            
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