死亡後の預金口座の解約・名義変更
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口座名義人が死亡した場合、預金口座の解約・名義変更はどのよ うにすれば良いのですか。 ------------------------------------------------------------
[回答]
まず始めに、お取引されていた銀行に連絡をしてください。
預金の手続きというのは、決まった手順があるわけではありませ んので、各金融機関への問合せが必須となります。必要書類につい ても、各金融機関によることはもちろん、手続き内容や方法によっ て異なりますので、こちらも問合せをしていただく必要があります。
上記の通り、預金口座の手続きに関しては、原則があるわけでは ありません。ただ、共通している書類もありますので、亡くなられ ていた方が遺言書を遺されていない場合の解約手続きについて、必 要になる一般的な書類を以下に記載します。こちらはあくまで一例 ですので、参考までにご確認ください。
【一般的に必要となる書類】
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・原戸籍 含む) ※婚姻までで良い場合もあります。 ※相続人の中で亡くなられている方がいる場合には、その方の 出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合もあります。 ・被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・被相続人の通帳 ・その他銀行所定の用紙
数行ある場合には、戸籍や印鑑証明書等の原本を返却して欲しい 旨を担当の方に一言伝えると、写しをとって返してもらえることが 多いので、そうされることをお勧めします。
また、相続人が数名いらっしゃる場合には、皆さんの実印が必要 になります。そのため、四十九日や一周忌の法要等、皆さんが集ま る機会に全ての書類に印鑑が押せるよう、代表の方が事前に書類の 取り寄せをされておくと、スムーズに手続きがとることができます。
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