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死亡後の預金口座の解約・名義変更 2011/02/26
死亡後の預金口座の解約・名義変更

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[質問]

 口座名義人が死亡した場合、預金口座の解約・名義変更はどのよ
うにすれば良いのですか。
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[回答]

 まず始めに、お取引されていた銀行に連絡をしてください。

 預金の手続きというのは、決まった手順があるわけではありませ
んので、各金融機関への問合せが必須となります。必要書類につい
ても、各金融機関によることはもちろん、手続き内容や方法によっ
て異なりますので、こちらも問合せをしていただく必要があります。

 上記の通り、預金口座の手続きに関しては、原則があるわけでは
ありません。ただ、共通している書類もありますので、亡くなられ
ていた方が遺言書を遺されていない場合の解約手続きについて、必
要になる一般的な書類を以下に記載します。こちらはあくまで一例
ですので、参考までにご確認ください。

【一般的に必要となる書類】

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・原戸籍
 含む)
  ※婚姻までで良い場合もあります。
  ※相続人の中で亡くなられている方がいる場合には、その方の
   出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合もあります。
・被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の通帳
・その他銀行所定の用紙

 数行ある場合には、戸籍や印鑑証明書等の原本を返却して欲しい
旨を担当の方に一言伝えると、写しをとって返してもらえることが
多いので、そうされることをお勧めします。

 また、相続人が数名いらっしゃる場合には、皆さんの実印が必要
になります。そのため、四十九日や一周忌の法要等、皆さんが集ま
る機会に全ての書類に印鑑が押せるよう、代表の方が事前に書類の
取り寄せをされておくと、スムーズに手続きがとることができます。
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