「Bに、全ての財産を相続させる」
このような遺言があり、遺言者であるAよりも先にBが亡くなった場合、この遺言によるBが相続すべき全ての財産について代襲相続が認められるのか争われた判決が、2月22日に最高裁でありました。
結論は、「代襲相続は、認められない」です。
つまり、Aよりも先にBが亡くなった時点で、上記遺言は失効となる、ということであり、Aの遺産は、法定相続人により法定相続分に相当する持分を有することになります。
さて、遺言を作成された方は、今一度ご確認ください。
「●●に、全ての財産を相続させる」のみでは、●●があなたよりも前に亡くなった場合には、その遺言書は失効になります。
「もし、●●が遺言者よりも先に亡くなった場合には…」と、遺言書が失効にならないよう、手立てをしておきましょう。
参考:最高裁HP
土地建物共有持分権確認請求事件
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