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内縁の妻又は夫の相続権 2012/01/14

内縁の妻又は夫の相続権

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[相談]

 私には、30年以上生活を共にしている夫がいますが、籍は入れておりませ
ん。もし仮に夫が亡くなった場合、私にも夫の財産の相続権があるのでしょう
か。
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[回答]

<結論>

 内縁関係にある配偶者は、民法第890条に定める「配偶者」に当たらず、
相続権はないとするのが、通説、判例です。従って、残念ながら夫の財産につ
いて相続権はありません。

<解説>

 民法は、相続が開始した場合に誰が相続人に該当するかを定めています。第
一順位の相続人を子、第二順位の相続人を直系尊属、第三順位の相続人を兄弟
姉妹としており、配偶者は常に同順位の相続人になるとしています(民法第
887条〜第890条)。

 また、民法は法律上の配偶者と認められる形式的要件として、「婚姻は、戸
籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」とし
ています。したがって、法律上の夫婦となんら変わりのない生活を送っていた
としても、婚姻届が出されていない場合(このような事実上の夫婦を「内縁」
と呼ぶ)は、法律上は「配偶者」と認められず、相続人には当たりません。

 もし、夫の財産につき相続することを望む場合は、婚姻届を提出するか、夫
に遺言書を作成してもらい、財産の遺贈を受けられるようにしておきましょう。

 なお、法律上の規定によって、他に相続人がいない場合に限り、居住用の借
家権の承継(借地借家法第36条)や、特別縁故者として財産を承継できる場
合(民法第958条の3)があります。また、死亡退職金や年金の受領につい
ても、内縁関係にある者に取得が認められるケースがあります。

 

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