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信託を使った財産管理 2012/08/25

信託を使った財産管理

[相談]

 私には障がいを持つ一人息子がいます。財産を残してあげたいのですが、一人で上手に管理できるか心配です。何かよい方法はありませんか。


[回答]

 信託を使った財産管理という手法があります。

 信託とは、委託者が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。(出典;一般社団法人信託協会)

 上の信託の定義に当てはめてご説明しますと、貴方が信託契約によって信託会社に対して、貴方の財産を移転し、信託会社は貴方が設定した信託目的(例えば、ご子息の生活の安定のために定期的に金銭を交付するためという目的)に従って、ご子息のためにその財産を管理・処分するための制度です。

 信託を使うメリットは、信託会社が貴方に代わって貴方の決めた財産の管理・処分指針に従って、ご子息のために金銭を渡し続けてくれることです。なお、信託会社の財産と貴方の財産は分別して管理されますので、万一、信託会社が倒産する事態が生じても貴方の財産は守られます(信託法25条)。

 一定以上の障がいをお持ちの方のために行う信託に、特定贈与信託というものがありますが、この信託を利用すると相続税法の「特別障害者に対する贈与税の非課税制度」により6,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

 目的に従って様々なアレンジができますので、信託会社や信託契約代理業者に相談されるとよいでしょう。

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