千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着法務情報
成年後見制度とは 2012/09/22

成年後見制度とは

[相談]

 最近、成年後見制度という言葉をよく耳にしますが、どういったものなのでしょうか。



[回答]

 成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が衰えた方を保護するための制度であり、判断能力の低下の程度に応じて下記の3類型に分けられます。

1.後見(民法第7条)
   対象者:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
      (自己の財産を管理・処分することができない方)
2.保佐(民法第11条)
   対象者:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
      (自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な方)
3.補助(民法第12条)
   対象者:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
      (自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある方)
  
 成年後見制度を利用するためには、裁判所への申立手続が必要となります。具体的に判断能力が衰えた方ご本人が上記のどの類型にあたるかは、裁判所への申立をした際に添付する医師の診断書や申立後の裁判所の鑑定等によりご本人の状態・状況の一切を考慮して裁判所が最終的に審判(後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判)をすることとなります。

 そして、後見開始の審判がされた方は「成年被後見人」となり、保佐開始の審判がされた方は「被保佐人」となり、補助開始の審判がされた方は「被補助人」となります。

 成年後見制度は、判断能力が衰えた方を保護するための制度であるため、裁判所は上記の審判とともに、成年後見人・保佐人・補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)といった判断能力が衰えた方を保護するための立場にあたる者を選任します。

 成年後見人等の職務は、判断能力が衰えた方の財産管理や、身上監護(施設・病院との契約等)であり、また権限として判断能力が衰えた方のした法律行為を取り消すことができます(但し、類型ごとに要件があります。)。

 近年、判断能力が衰えた方に対して高額な布団や水を買わせたり、不必要な家のリフォームを勧め請負契約を締結し高額な報酬を請求するといった事件が増加しておりますので、成年後見制度を利用し、判断能力が衰えた方に成年後見人等が就いていれば、不要な契約を取り消し、結果的に判断能力が衰えた方を保護することができることとなります。

 つまり成年後見制度は、判断能力が衰えた方でもごくごく通常の生活ができるような社会を作ろうという理念を基に構築された制度であります。

新着法務情報
法務情報バックナンバー