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有限会社から株式会社への商号変更/取締役会非設置会社にする場合 2012/10/20

有限会社から株式会社への商号変更/取締役会非設置会社にする場合

 
[相談]

 有限会社から株式会社への商号変更にあたり、役員は現在と同じ代表取締役と取締役(全2名)にしたいと思います。そのため、取締役会及び監査役を設置しない会社にしようと思いますが、取締役の就任承諾書に個人印鑑証明書を添付する必要がありますか?



[回答]

 通常の取締役会非設置会社の場合、取締役の就任には代表権のない取締役であっても個人印鑑証明書が必要ですが、今回のような有限会社から株式会社への商号変更の場合は、印鑑証明書は不要です。

 代表取締役になる方は、印鑑届に添付するために個人印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)1通が必要になります。

 印鑑証明書の有無は、新たに取締役を増員するか否か、あるいは取締役の任期、代表取締役が総会議事録に会社実印を押印できるかどうか等の状況により異なりますので、実際の手続きをする場合は本店所在地管轄の法務局・司法書士等にご確認ください。

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