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ご質問
年明けに従業員へ支給するお年玉の金額を、年末に決定し、これを翌年に従業員に支給する場合、どちらの年の年末調整の対象とするのでしょうか?

回答
 お年玉の支給については、年内に金額が決まっていたとしても、実際にお年玉が従業員に支給された年の年末調整の対象とします。

 通常お年玉の支給日を決めている会社は少ないかと思いますが、お年玉というだけに、年明けに渡すことが前提にあります。所得税法では、支給日が定められていない場合は、実際に支給を受けた日の収入とすることとされています(所基通36ー9)。
 
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