千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
今週のご相談
ご質問
私はサラリーマンですが、上場株式を100株(所有割合1%未満)保有しており、配当をもらいました。この配当と給与のほかに収入はありません。所得税の確定申告をしたほうがいいですか?

回答
 所得税について確定申告したほうがよいかどうかは、試算してみないと分かりません。ご相談のケースで試算する際には、給与所得に配当金を足した金額を合計所得として所得税を計算します。

  上場株式等の配当等については、一部を除き所得税の確定申告は不要です。そのため、試算をしてみて、税金が戻ってくるようであれば確定申告をしたほうがいいでしょう。ただし、確定申告をしてしまえば、住民税も総合課税の対象となります。配当等の源泉は利子割(住民税)は3%ですが、住民税の総合課税の税率は10%です。所得税だけでなく、住民税も試算することを忘れないようにしましょう。

  また、今回の場合は該当しませんが、平成21年分より上場株式等の配当等について確定申告する場合には、従前の給与所得に上乗せする総合課税だけではなく、給与所得とは別に株式等の譲渡所得に上乗せする分離課税として確定申告する方法を選択適用することもできます。もし、株式等の譲渡損失がある場合で確定申告を検討する際には、分離課税の試算もするとよいでしょう。

  なお、所得税の確定申告をする場合には、平成21年分から確定申告をする配当に係る「配当金計算書」の添付が義務付けられていますので、添付を忘れないようにご注意ください。
 
今週のご相談
ご相談バックナンバー