千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
今週のご相談
ご質問
社員食堂での売上げは、消費税の課税売上げになるのでしょうか。

回答
  課税売上げです。

  事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員や使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当します。
 
今週のご相談
ご相談バックナンバー