千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
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ご質問
当社は、東日本大震災で被災した方々へ当社の取扱商品を支援物資としてある自治体へ送付しました。自治体から各避難所へ配布してもらいます。 このような場合、税務上の寄附金又は交際費等になりますか?

回答
 税務上の寄附金又は交際費等に該当しません。

解説:
  不特定又は多数の者を支援するための自社製品等の提供は、広告宣伝費に準ずるものとして税務上の寄附金や交際費等には該当しません。(法基通9-4-6の4、措通61の4(1)-10の4)
 
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