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ご質問
当社は、東日本大震災による津波で当社製品を失った小売業者(当社製品を販売している会社)に対して、当社製品を無償で補てんしました。 このような場合、税務上の寄附金又は交際費等になりますか?

回答
 税務上の寄附金又は交際費等に該当しません。

解説:
  取引先に対して自社製品である事業用資産を提供した場合のほか、直接の取引先ではない自社製品等を取り扱っている小売業者に対して、災害により損壊した商品を無償で交換した場合や滅失した商品を無償で補てんした場合にも、寄附金又は交際費等に該当しません。(措通61の4(1)-10の3(注)1)
 
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