ご質問 |
当社は、東日本大震災による津波で当社製品を失った小売業者(当社製品を販売している会社)に対して、当社製品を無償で補てんしました。
税務上の寄附金又は交際費等に該当しないことは分かりましたが、補てんした製品原価や輸送費などのコストに係る消費税はどのように取り扱うのでしょうか? |
回答 |
無償補てんした製品原価や輸送費などのコストに係る消費税は、課税仕入れに該当しますが、課税売上割合が95%未満の事業者で仕入税額控除を個別対応方式により行う場合には、次のように取り扱います。
(1) 製品原価…課税売上のみに要する課税仕入れ
(2) 輸送費など上記(1)以外のコスト…課税・非課税共通用の課税仕入れ(消基通11-2-17)
参考:国税庁HP「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」 |
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