千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
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ご質問
当社の新入社員と幹部を被災した取引先の災害復旧活動支援として、派遣しました。この派遣期間中に支払う給与は、税務上の交際費等になりますか?

回答
 税務上の交際費等にはなりません。

解説:
  法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しません。(措通61の4(1)-10の3)
 
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