グループ法人税制の見直しは、主に次の4点あります。
(1) 中小法人の特例措置の不適用法人の拡大
(2) 100%グループ内の清算中の法人等の株式評価損の損金不算入
(3) 解散の場合の期限切れ欠損金の範囲の拡大
(4) 適格合併等の場合の欠損金の制限措置等の範囲の縮小
たとえば上記(1)については、資本金5億円以上の複数の法人により完全支配されている中小法人は、今回の改正により、次の中小法人等の特例措置が適用できなくなります。
・軽減税率の適用
・留保金課税の不適用
・交際費等の損金不算入制度に係る定額控除限度額の適用
・貸倒引当金の法定繰入率の適用
・欠損金の繰戻し還付の適用 |