千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
3歳の子供がいて、これまで私の扶養親族として扶養控除を受けていましたが、今年は扶養控除が受けられない、と聞きました。引き続きこの子は私の扶養親族なのですが、なぜ受けられないのでしょうか?
回答
税制改正が行われ、これにより、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。その影響によるものです。
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