定率法の償却率等の改正に伴い、資本的支出に関しても改正がなされています。具体的には、原則として平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をした減価償却資産と平成24年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものをされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないことになりました。(法令55C、改正法令附則3C)これは、上記期間に該当する資産の償却率が250%に対し、資本的支出部分の償却率は200%となるためです。
つまり、ご相談の場合には、既存の資産がいつ取得されたものであるのかによって、状況が異なります。
なお、平成19年3月31日以前に取得をしたものに対して資本的支出を行ったのであれば、その資本的支出を既存の資産に加算して減価償却をすることは可能です。(法令55A) |