千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
毎月支払う給与について源泉所得税額の計算をするとき、税額表に当てはめる給与等の金額は、総支給額でいいですか?
回答
総支給額ではなく、総支給額から非課税通勤費のような所得税の課税対象とならない非課税額を差し引き、さらに健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料等を控除した金額となります。
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