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ご質問
税務署から配布された冊子形式の「給与所得の源泉徴収税額表」で計算した源泉所得税額と給与ソフトを使用して計算した源泉所得税とでは、10円差異があります。何らか調整する必要はありますか?

回答
 給与ソフトなど電子計算機などの事務機械によって給与等の計算を行っている場合には、月額表の甲欄を適用する給与等については、財務大臣が告示する方法によりその給与等に対する源泉徴収税額を求めることができます(所法189、昭63大蔵省告示185号(平22財務省告示104号改正))。
 この告示方法により計算する場合には、冊子形式の税額表との差異が生じてしまう場合もあります。
 ただしこのような差異が生じた場合でも、年末調整や確定申告で再度年分に引き直して所得税の計算(精算)がなされることから差異が生じた時点で何ら調整する必要はありません。
 
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