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ご質問
乙欄しか適用できないのになぜ「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出するのですか?

回答
 配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するのだと思われます。


 甲欄には、扶養控除等の数に応じた税額計算はできますが、乙欄は通常このような数に応じた税額計算はありません。しかし「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合には、配偶者控除や扶養控除を受けることができます。具体的には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じて、扶養親族等1人ごとに1,580円を給与等の金額から控除します。
 
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