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相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い 2010/11/12
 先日、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い」に
ついて、概要や計算方法などをご紹介しました。

 その後、国税庁ホームページでも詳細な情報や計算システム等が公表され
ましたので、新たに公表された情報等をご紹介したいと思います。

 そもそもこの取扱いは、遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分は所得税の課税対象とはしない、とする最高
裁判決を受け、該当者は平成17年分〜平成21年分の還付申請(確定申告書や
更正の請求の手続きによるもの)をすることにより、還付を受けることが
できます。

 つまり、そのまま何もせず待っているだけでは、還付は受けられない、と
いうことです。

 まずは、該当者なのかどうか、還付を受けられるのかどうかを確認しなけれ
ばなりません。

 そこで、国税庁ホームページ上に、質疑応答が掲載されましたので、
まずご自身が該当しているかどうかを確認する必要があります。

 ◇よくあるご質問とその回答

 たとえば、質疑応答上で、今回の対象者について具体的にどのような人が
対象なのか、掲載されています。これによれば、「具体的には、次のいずれ
かに該当する方で生命保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。」
とされています。

 @ 死亡保険金を年金形式で受給している方
 A 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を
  受給している方
 B 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
  ※ 相続等により取得したものとみなされる生命保険契約等に係る年金
   受給権は、相続税法上、相続税や贈与税の課税対象となっています。
   なお、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の取扱い
   の変更の対象となります。
  ※ 生命保険会社や旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこう
   した年金が取り扱われています。

 通常であれば、取扱いの生命保険会社等から通知書が送付されるはずですが、
場合によっては届かないケースもあります。書類が届かないからといって対象
外とは限りません。上記に該当する方で通知書が届かない場合には、取扱いの
生命保険会社等へ問い合わせてみましょう。

 また、手続きの有無についての判定表(フローチャート)も掲載されていま
す。こちらもあわせて利用し、各年度において手続きが必要なのかどうかを確
認しましょう。

 ◇必要なお手続き判定表(PDF/113KB)

 また、実際の計算は煩雑なため、国税庁ホームページ上で計算システムが公
表されています。画面上で入力することにより、計算書が作成できますので、
該当する方は、通知書等の必要な資料を手元においた上で、計算システムに入
力してください。

 ◇保険年金の所得金額の計算のためのシステム

 該当する方は今後の確定申告においても計算が必要となる場合があります。
今後の確定申告の計算に影響を及ぼす可能性があることを忘れないようにしま
しょう。

 なお、別冊で今回の取扱いについて取りまとめられています。

 ◇相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の計算に
ついて(情報)
 こちらは専門家向けですので、税理士等であれば要確認ですが、一般の方で あれば、確認する必要はないでしょう。 参考;国税庁HP   相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更に
なりました
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