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関税の調査による追徴と会計・税金 2010/12/24
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[相談]

 当社は輸出入取引を頻繁に行っていますが、先日、税関の調査があり、関税
及び消費税について追徴されました。
この追徴分について、会計処理と法人税及び消費税の取扱いを教えてください。
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[回答]

(1) 会計の取扱い
 当期に輸入した商品に関して追徴があった場合にはその追徴金額は、仕入勘
定で処理します。具体的には、次の通りです。

  商品仕入/現金預金

 これに対して、前期以前に輸入した商品に関して、追徴があった場合には、
その追徴金額は、次のように処理します。

  追徴関税 :前期損益修正損   /現金預金
  追徴消費税:仮払消費税     /現金預金
  加算税等 :租税公課又は法人税等/現金預金

 なお、輸入商品が在庫として残っている場合には、在庫に対応する関税を在
庫に加算します。

(2) 法人税の取扱い
 関税の追徴があった場合の損金算入時期は、追徴があった日(※1)の属す
る事業年度になりますから、その追徴金額は当期において損金算入します。た
だし、追徴にかかる加算税は、損金不算入となります。(法法55(3)一)

(3) 消費税の取扱い
 関税の追徴があった場合には、消費税も追徴があったと考えられます。これ
は、保税地域からの引取に係る消費税の課税標準はCIF価格(※2)+関税の額
+消費税以外の個別消費税の額であるので、消費税の課税標準が増えているか
らです。
 当課税期間に輸入した商品に関して追徴があった場合には、当課税期間の申
告においてこの分を含めて申告することとなります。
 これに対して、前課税期間以前に輸入した商品に関して追徴があった場合に
は、追徴があった日の翌日から2ヶ月以内に限り、税務署長に対して更正の請
求をすることができます。


(※1)追徴があった日とは、修正申告書を提出した日または更正等の通知を
受けた日をいいます。

(※2)CIF価格(関税課税価格)とは、CIF条件下での貿易取引の価格のこと
で、「Cost(価格)」と「Insurance(保険料)」と「Freight(運賃)」の三
要素から構成される価格です。
 

            
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