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[相談]
中国への視察の際に、現地で、甲氏に通訳を含めたコーディネータを依頼
します。甲氏は、日本人で2年前から中国の大学へ留学しています。
この場合、日本の当社から甲氏に対して支払うコーディネート料に対して、
源泉徴収や消費税はどのように扱えばよいのでしょうか?
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[回答]
2年前から中国の大学へ留学している事実より、甲氏は日本の非居住者に該
当すると推定されます。(所法2@五、所令15@、所基通3-2)
非居住者に対しては、日本国内源泉所得にのみ課税されますが、甲氏が行っ
た通訳等のコーディネートは、現地(中国)で行われたため、日本国内源泉所
得に該当しません。(所法5A、7@三、161)
よって、貴社が甲氏に対して支払うコーディネート料について、源泉徴収す
る必要はありません。
消費税については、役務の提供(コーディネート)が行われた場所が国外
(中国)であるため、当該取引は国外取引に該当し、課税対象外になります。
よって、貴社が支払ったコーディネート料は不課税取引になります。(消法
4B二、消令6A)