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テーブルチャージ、個室料金は、第何種? 2011/06/10

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[相談]

 当社は、不動産業が本業ですが、新たに飲食店を始めます。
この飲食店では、通常の飲食代金の他、サービス料として飲食代金の10%を頂
戴する予定です。(いわゆるテーブルチャージです。)
 また、個室をご利用になる場合には、飲食代金やテーブルチャージとは別に
個室料金を頂戴する予定です。
 このように、通常の飲食代金の他に、テーブルチャージや個室料金を頂戴し
たときの消費税の取扱いについて、教えてください。
 当社は、消費税は課税事業者で、簡易課税制度を適用しています。
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[回答]

 消費税の計算において、簡易課税制度を適用している事業者の、飲食店業に
係るサービス料や個室料金に係る消費税の取扱いは、第四種事業に該当します。

[解説]

 簡易課税の事業区分は、第一種事業から第五種事業までの5つありますが、
不動産業やサービス業は第五種事業に該当します。ただし、飲食店業はここで
いうサービス業から除かれ、第四種事業に該当します。(消令57D)

 この事業区分は、事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行われるため、本業
が不動産業であっても、飲食店として課税資産の譲渡等を行ったのであれば、
その課税資産の譲渡等は第四種事業に該当します。

 ところで、飲食店が受取るテーブルチャージや個室料金は、それ自体が単体
に存在するわけではなく、飲食に関連して付帯的に支払うものです。したがっ
て、たとえ飲食代金とは別に計算され、受け取ったとしても、飲食物の提供に
係る対価の一部を構成しています。

 したがって、飲食店が受取るテーブルチャージや個室料金は、課税資産の譲
渡等に該当し、簡易課税制度の適用にあっては、第四種事業に該当します。

参考:国税庁HP 質疑応答事例「飲食店で徴しているサービス料等の事業区分

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