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先日、税務署の調査があり、修正申告に応じました。これにより、消費税が 追徴(当初の申告に追加して消費税を納めること)になったため、支払ったの ですが、この支払に係る会計・税金(法人税・消費税)の取扱いを教えてくだ さい。 なお、当社は、消費税の会計処理方法は、税抜処理を採用しています。 ---------------------------------------------------------------------- [回答]
結論から申し上げますと、会計上は追徴となった消費税は進行期にて、しか るべき科目(租税公課や雑損失など)にて処理をすることとなります。
注意すべきは、仮払消費税という科目にはしない、ということです。
わかりやすくするために、例を用いてご説明します。
例:税込で、売上105の計上漏れ(期ずれによるもの)の修正を行った
会計仕訳: ◆修正申告対象年度における仕訳 なし(出来ない)
◆進行事業年度における会計仕訳 売掛金 105 / 売上 100 売上計上時 / 仮受消費税 5 仮受消費税 5 / 消費税差額 5 (雑収入) 租税公課 5 / 現預金 5 消費税の支払時
税務処理: ◆修正申告書における税務仕訳 売掛金 105 / 売上 100 売上の計上漏れ分 / 仮受消費税 5 (105の加算留保) 仮受消費税 5 / 未払消費税 5 消費税追徴額 (5の減算留保)
◆進行事業年度における税務仕訳 売上 100 / 売掛金 105 会計上での売上計上時 仮受消費税 5 / (105の減算留保) 未払消費税 5 / 仮受消費税 5 消費税の支払時 (5の加算留保)
税務上は、修正申告で売上漏れの加算、消費税の未払計上を行っていますので、 消費税を支払った進行事業年度では、法人所得、消費税ともに影響をあたえない ことになります。
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