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修正申告による消費税の追徴に係る会計・税務処理 2011/07/08

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[相談]

 先日、税務署の調査があり、修正申告に応じました。これにより、消費税が
追徴(当初の申告に追加して消費税を納めること)になったため、支払ったの
ですが、この支払に係る会計・税金(法人税・消費税)の取扱いを教えてくだ
さい。
 なお、当社は、消費税の会計処理方法は、税抜処理を採用しています。
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[回答]

 結論から申し上げますと、会計上は追徴となった消費税は進行期にて、しか
るべき科目(租税公課や雑損失など)にて処理をすることとなります。

 注意すべきは、仮払消費税という科目にはしない、ということです。

 わかりやすくするために、例を用いてご説明します。

例:税込で、売上105の計上漏れ(期ずれによるもの)の修正を行った

会計仕訳:
◆修正申告対象年度における仕訳
  なし(出来ない)

◆進行事業年度における会計仕訳
  売掛金    105 /  売上    100   売上計上時
             / 仮受消費税    5
  仮受消費税    5 / 消費税差額    5
               (雑収入)
  租税公課     5 / 現預金      5   消費税の支払時


税務処理:
◆修正申告書における税務仕訳
  売掛金   105 / 売上     100   売上の計上漏れ分
             /  仮受消費税    5   (105の加算留保)
  仮受消費税   5 / 未払消費税    5   消費税追徴額
                           (5の減算留保)

◆進行事業年度における税務仕訳
  売上    100 / 売掛金    105   会計上での売上計上時
  仮受消費税   5 /              (105の減算留保)
  未払消費税   5 / 仮受消費税    5   消費税の支払時
                           (5の加算留保)

 税務上は、修正申告で売上漏れの加算、消費税の未払計上を行っていますので、
消費税を支払った進行事業年度では、法人所得、消費税ともに影響をあたえない
ことになります。

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