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欠損補填のための減資 2011/07/29

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[相談]

 無償減資により欠損補填をした場合、その仕訳と税務上の取扱いはどうなり
ますか?
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[回答]

 たとえば、1,000万円を無償減資した場合を考えてみましょう。

 ◇会計上の仕訳

   資本金 1,000万円 / 繰越利益剰余金 1,000万円

 ◇税務上の仕訳

   資本金 1,000万円 / 資本金等1,000万円


 税務上の取扱いは、無償減資が資本金等の内部振替の取引、つまり資本等取
引であるために、法人税法上の利益積立金の額と資本金等の額には変動があり
ません。上記のとおり、会計上の仕訳と税務上の仕訳は異なるため、次の調整
仕訳をおこします。(法令8@12)

   繰越利益剰余金 1,000万円 / 資本金等 1,000万円

 この調整仕訳は、法人税の確定申告書上、別表にて調整を行います。
調整を行う別表は、別表5(1)です。

◆別表5(1)
 資本金等を次のようにそれぞれ記載します。

−「利益積立金額の計算に関する明細書」−

 会計上は無償減資により繰越利益剰余金が1,000万円増加しましたが、税務
上は増加していません。そこで、税務上の繰越損益金残高を会計上の繰越利益
剰余金と一致させるために、1,000万円を「繰越損益金」の増加欄に計上します。
 また、同額を別の欄(たとえば“資本金等の額”と記載)の減少欄に計上して、
利益積立金残高の総額は変わらないようにします。

−「資本金等の額の計算に関する明細書」−

 税務上は資本金等の内部振替の取引であるために、1,000万円を区分欄の
「資本金」の減少欄に計上します。また、同額を別の欄(たとえば“資本金等
減少差益”と記載)の増加欄に計上します。

◆その他の留意点

1)均等割額

 資本金が減少しても、資本金等の金額は同じであるために、住民税均等割額
は、変わりません。

2)外形標準課税

 減資により、資本金が1億円以下となる場合には、外形標準課税の課税対象
外となります。

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