---------------------------------------------------------------------- [相談]
個人でゴルファー保険に加入しており、年間20,000円の保険料を支払ってい ます。この保険の補償内容は次のとおりです。
(1) 第三者に対する損害賠償責任 (2) ゴルファー自身の傷害 (3) ゴルフ用品の損害 (4) ホールインワン・アルバトロス費用
先日のゴルフコンペにおいてホールインワンを達成し、保険金100万円を受け 取りました。祝賀会及び贈呈記念品費用として、受取金額を超える金額を支払 済みですが、所得税の課税対象になるでしょうか? ----------------------------------------------------------------------
[回答]
「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金」のうち「心身に加えられた損 害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に起因して取得するもの」は 非課税所得と規定されています(所法9(1)十七、所令30)。
ご質問の(1)(2)(3)は非課税所得に該当すると認められますが、(4)は一時所 得として、次のとおり計算することになります(所法34)。
仮に、支払保険料のうち(4)に対応する保険料が5,000円とした場合、 (1,000,000円−5,000円)−500,000円(特別控除額)=495,000円が一時所得 の金額となり、その2分の1の247,500円が他の所得と合算して課税されます。
ここで、配った記念品の費用や祝賀会の開催費用は税金の計算上受け取った 保険金から控除できないのか?という疑問が生じますが、収入から控除できる 金額は、その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生 に伴い直接要した金額に限られるため、今回の場合、支払った保険料しか控除 することができませんので、ご注意下さい。
|
|