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同じ年に2か所から退職金をもらう場合 2011/09/20

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[相談]

 当社役員の甲氏は、平成23年5月末にA社を退職し、退職金を500万円もらい
ました。その後、平成23年9月末にB社を退職予定で、退職金200万円の支給が
ある予定です。

 甲氏は、A社より退職金をもらったことを、B社に対して報告などしないと
いけないものなのでしょうか?
 またB社から支給される退職金についても、いくらか源泉徴収されますか?

  A社 入社日 平成13年6月1日  退職日 平成23年5月末
  B社 入社日 平成16年10月1日 退職日 平成23年9月末(予定)
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[回答]

 退職所得は、以下の算式で所得金額を計算します。

  (収入金額−退職所得控除)×1/2 (所法30A)

  退職所得控除(所法30B)
     勤続年数が
      20年以下…40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
      20年超 …70万円×(勤続年数−20年)+800万円
 
 また、同一年中に2以上の退職所得等の手当の支給を受ける場合には、それ
ぞれの退職手当について計算した勤続期間のうち最も長い期間により勤続年数
を計算します。この場合、退職手当の計算の基礎となった期間に重複していな
い期間があるときは、その期間を最も長い期間に加算して、勤続年数を計算し
ます(所令69@三)。

 具体的には以下のとおりです。

 A社 勤続年数 10年
 B社 勤続年数  7年   
 重複していない期間 23年6月1日から23年9月30日・・・4か月

(A社)
   500万円 − 40万円×10年 = 100万円
   100万円 × 1/2     =  50万円
  源泉所得税 50万円 × 5% = 2.5万円(所得税)

(B社)
   勤続年数 最も長い期間 …A社の10年
        重複していない期間…4か月 合計10年4か月→端数切上で11年

  (500万円+200万円)− 40万円×11年 = 260万円
   260万円 × 1/2          = 130万円
  源泉徴収税額 130万円 × 5%    = 6.5万円
          6.5万円−A社での負担分2.5万円 = 4万円(所得税)
   
 なお、退職手当を受給した場合は「退職所得の受給に関する申告書」を退職
手当の支払者に提出する必要があります(所法203@)。提出しない場合は、
上記の計算によらず、所得税の源泉徴収税額は、支払を受ける金額の20%とな
ります。

 この申告書は、退職手当を受給したそれぞれの事業所に提出することになり
ますが、同一年中に2以上の退職手当の支給を受けた場合、後で受ける退職手
当(本件でのB社)の申告書記載にあたり、先に受けた退職手当(本件でのA
社)の情報を記載し、源泉徴収票を添付する必要があります。この申告書の提
出をもって、あなたはB社に対してA社からの退職手当の報告をすることにな
ります。

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