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[相談]
夫が死亡し、相続が発生しました。相続人である妻に胎児がいる場合、申告
期限の延長ができると聞きましたが、どのような場合でも延長できるのでしょ
うか?制度の内容について教えてください。
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[回答]
胎児がある場合の相続税の申告については、以下のように規定されています。
1.民法上の規定(民法886)
既に生まれたものとみなして相続人となります。
ただし、死産又は流産の場合は相続人となりません。
2.相続税法上の規定(相法27、32、相基通27-4、27-6)
相続税の申告期限内(10ヶ月)まで生まれれば、相続人として扱います。
一方、申告期限内に生まれなかった場合は、とりあえず胎児はいないものと
して計算し、申告をします。その後生まれた場合には、法定代理人がその胎児
の生まれたことを知った日(通常は胎児が生まれた日)の翌日から10ヶ月以内
に、この法定代理人が胎児の相続税について申告をします。この場合における
その他の相続人については、胎児が生まれた日の翌日から4ヶ月以内に更生の
請求を行います。
しかし例外として、胎児が生まれたものとして相続税額を計算したときに相
続人のすべての人が相続税の申告書の提出を要しなくなる場合には、胎児以外
のすべての相続人は申請により、胎児が生まれた日後2ヶ月の範囲内で相続税
の申告書の提出期限を延長することができます。
ここでいう「相続人のすべての人が相続税の申告書の提出を要しなくなる場
合」とは、次の両方を満たす場合をいいます。
・純財産(財産−借金等の負債)+3年以内の贈与+相続時精算課税
≦ 基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)
・納付すべき税額がない
したがって、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の特例を適用して納税
額がなくなる場合には、申告が必要となりますので、ご注意ください。