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[相談]
次に掲げるものは相続財産に該当しますか?
イ 未支給年金を遺族が受け取った場合
ロ 年金から天引きされていた被相続人の介護保険料について、死亡月以降
分も徴収されたため、その分市町村から遺族が還付を受けた金額
ハ 生前に被相続人の医療費について高額医療費の還付請求し、死亡後に還
付があったもの
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[回答]
相続税法では相続税の課税範囲を、「その者が相続又は遺贈により取得した
財産の全部(相法2)」と広く規定しています。そのため相続税法12条の非課税
財産に該当せず、他の法令等に特段規定がないものは基本的に全て相続財産と
なります。この前提をふまえた上で、次にご相談にお答えします。
イ…相続財産に該当しません。
未支給年金は、受給権を有する遺族(配偶者等)が自己の固有の権利として
請求するものであるため、相続財産には該当せず、支給を受けた遺族の一時所
得となります(国税庁質疑応答)。
未支給年金の請求権者は国民年金法で定められており、その範囲及び順位が
民法で規定する相続人の範囲及び順位と異なる事が理由であると考えられます。
ロ…相続財産に該当します。
イの未支給年金とは異なり、健康保険法その他の法令において、別段の請求
権者の定めはありません。
そのため原則通り請求権者は相続人と考えられ、よって還付された介護保険
料は相続税法上の相続財産に該当します。
なお、介護保険料の未納があり、相続発生後に遺族が未納分を支払ったとき
は、原則として債務控除の対象となります。
ハ…相続財産に該当します。
ロと同様、健康保険法その他の法令において、別段の請求権者の定めはあり
ません。
そのため原則通り請求権者は相続人と考えられ、よって高額療養費の還付金
は相続税法上の相続財産に該当します。