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ゴルフ会員権の譲渡 簡易課税は第何種? 2011/11/18

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[相談]

 当社はサービス業(学習塾)を営む法人で消費税については簡易課税を選択
しており、当事業年度の申告も簡易課税で申告します。
 当事業年度において、当社で所有していたゴルフ会員権を売却しました。こ
の場合の消費税の取扱いについて教えてください。
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[回答]

 ゴルフ会員権は、ゴルフ場の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続
的に利用できる地位、つまり事実上の権利を表彰した証書で、株式形態のもの
と、預託金形態のものがあります。

 消費税において、これらの会員権の譲渡は非課税とされる株式や金銭債権の
譲渡から除かれています(消基通6-2-2)。したがって、ゴルフ会員権の売却
については課税取引として取り扱うこととなります。

 ご質問の場合の簡易課税における業種区分ですが、その法人の営む事業(学
習塾)に関係なく、「ゴルフ会員権の譲渡」という取引で判断することとなり
ます。(消基通13-2-1)

 なお、消基通13-2-9(固定資産の売却収入と事業区分)において「事業者が
自己の用において使用していた固定資産の譲渡等は第4種事業に該当する」と
規定されており、この固定資産にはゴルフ場利用株式等が含まれることとされ
ていますので、当該ゴルフ会員権の譲渡は第4種事業に該当することとなりま
す。

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