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[相談]
相続発生時において、被相続人所有の土地A(雑種地)については、他人に
資材置場として貸し付けていました。貸付期間は6ヶ月間の予定で貸していま
す。この場合の土地Aの評価はどうなりますか?
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[回答]
賃貸借期間が1年以下の賃借権(賃貸契約の更新が見込まれるものを除
く。)や臨時的な使用に係る賃借権は、その経済的価値が極めて小さいと考え
られることから、財産評価上、このような賃借権は評価しないこととなってい
ます。この場合の賃借権の目的となっている土地(雑種地)の価額は自用地価
額で評価することとなります。
今回の場合、相続発生時において、貸付期間が6ヶ月間の予定であり、臨時
的な貸付に該当するものと考えられるため、土地A(雑種地)は自用地価額で
評価することになります。
雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地につ
いて財産評価基本通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの
価額を元とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して
評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、そ
の地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を元として国税局長の
定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方法も認められています。
その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産
税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。