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[相談]
父(被相続人)が平成23年中に死亡し、被相続人の財産を次のとおり相続す
ることとなりました。相続人は下記の3人で、それぞれ生前(平成22年中)に5
00万円の贈与を受けています。
長男A氏 1億円
次男B氏 300万円(全て死亡保険金であり、非課税の範囲内)
三男C氏 0円
相続人3人とも、生前に贈与を受けた500万円について、相続税の課税価格に
加算する必要がありますか?(相続時精算課税制度は適用していません。)
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[回答]
相続税の生前贈与加算については、以下のすべての要件を満たす方が対象で
す。
1.相続又は遺贈により財産を取得した者。
2.相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産がある。
3.その財産は贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの。
(具体的には、住宅取得資金等の非課税贈与や贈与税の配偶者への居住用
不動産等の贈与などは除かれます。)
まず、C氏は取得財産がありませんので、対象外となります。
B氏についての死亡保険金の受領は、まず、相法3-1-1により相続(又は遺
贈)により取得したものとみなされます。そして、生命保険金の非課税規定
(相法12@五)によって、受取生命保険金が非課税となっても、相続税の課税
価格に算入しないだけであって、「相続による取得」はあります。
よって、B氏は対象となります。
結果、A氏とB氏が加算の対象となります。