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配偶者控除の判定 2012/02/10

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[相談]

 サラリーマンである夫が、平成23年中にゴルフ会員権を売却しました。売却
損が500万円であり、給与所得が400万円であった場合、合計所得金額がマイナ
スとなるため、妻である私(事業所得が300万円)の平成23年分の確定申告に
おいて、夫を控除対象配偶者としてもいいのでしょうか?
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[回答]

 控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするものの
うち合計所得金額が38万円以下である者をいいます。ただし、青色事業専従者
に該当するもので給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを
除きます。(所法2(1)33)

 ご質問の場合は、夫の合計所得金額はゴルフ会員権の売却損500万円から給
与所得400万円を控除するために100万円のマイナスとなります。これにより控
除対象配偶者の所得要件を満たしますので、生計を一にしているのであれば、
妻は夫を控除対象配偶者として申告することができます。

 なお、合計所得金額とは、損失の繰越控除前の課税標準の合計額をいいます。
課税標準を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林
所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これ
を他の各種所得の金額から控除します。ただし、生活に通常必要でない資産に
係る所得の金額の計算上生じた損失の金額は生じなかったものとみなされます。
(所法69)

 この生活に通常必要でない資産とは、以下のものとされ、ゴルフ会員権は該
当しません。(所令178)
(1)競走馬(事業用競走馬を除く)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主と
して趣味娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、
娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産で譲渡した場合に非課税とされないもの

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