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[相談]
相続時精算課税制度を適用し、相続税の申告の際に贈与税の還付となった場
合、還付加算金はつくのでしょうか?
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[回答]
相続時精算課税における贈与税相当額の還付について、還付加算金はつきま
す。
[解説]
相続時精算課税を適用して相続税を計算する場合に、その相続税額から控除
しきれなかった贈与税額があるときは、相続税の申告書を提出することにより、
その控除しきれなかった贈与税相当額について還付されます。(相法33(2))
還付加算金の計算期間は、次に掲げる日の翌日から還付のための支払決定を
する日又は還付金につき充当をする日までの期間です。
1 相続税の申告書が基準日までに提出された場合 その基準日
2 相続税の申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日
(基準日…相続開始があった日の翌日から10月を経過する日)
また、平成23年度税制改正において、還付加算金の計算期間について見直し
が行われ、更正等に基づく相続時精算課税における贈与税相当額の還付に対す
る還付加算金の計算期間は、確定申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日ま
での日数は、その計算期間に算入されないこととなりました。
イ 更正の日の翌日以後1月を経過する日
ロ その更正が更正の請求に基づくものである場合には、イに関わらず、
「その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日」と「その更正の日の
翌日以後1月を経過する日」とのいずれか早い日
この改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に対する
還付加算金について適用されます。
ただし、その加算すべき金額の全部又は一部で平成23年12月31日の期間に対
応するものの計算については、従来どおりです。(附則4、15、17、22)