千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
消費税 課税期間短縮の申告期限 2012/03/23

----------------------------------------------------------------------
[相談]

 個人事業主が、消費税の課税期間特例により、3月の期間を選択した場合、
1月から3月分は、5月末が申告期限となり、それぞれ2ヶ月後が期限となる
と思いますが、最終の期間の10月から12月分については、申告期限はいつ
になりますか?
----------------------------------------------------------------------

[回答]

 個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告期限は、そ
の年の翌年3月31日です。(措法86の4)

 消費税法には確定申告期限について「事業者は、課税期間ごとに、当該課税
期間の末日の翌日から2月以内に、申告書を税務署長に提出しなければならな
い。」と規定されていますので、2ヶ月以内の申告が原則です。(消法45)

 但し、個人事業者においては、12月31日の属する課税期間の消費税の申
告期限は、上記措置法に規定されているように2ヶ月以内ではなく、3月31
日までに申告期限が延長されています。

 従って、個人事業者が消費税の課税期間特例により3月の期間を選択した場
合の各課税期間の申告期限は、以下のようにまとめられます。

  1月分〜 3月分    5月31日まで
  4月分〜 6月分    8月31日まで
  7月分〜 9月分   11月30日まで
 10月分〜12月分  翌年3月31日まで

 なお、申告期限が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日、土曜日に当たる
時はこれらの日の翌日が申告期限になります。(通則法10A)

新着税務情報
税務情報バックナンバー