千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
個人事業者がはじめて消費税を納めるとき 2012/06/02

[相談]

 個人で事業を営んでいます。
 毎年確定申告をして、所得税を納付しています。納付方法は、振替手続きをとっていますので、指定の口座から引落しがされます。
 2年前から年商が1,000万円を超えるようになり、今年分から消費税を申告し、納めなければいけなくなりました。
 来年の申告時期に、所得税の確定申告と同時にはじめて消費税の確定申告書を提出する予定ですが、既に所得税の振替手続きをしていますので、何ら手続きする必要なく、消費税の納税も所得税の指定の口座から引落しがされると考えればいいでしょうか。

[回答]

 振替納税は税目毎に利用を選択できます。
 そのため、消費税等の振替納税の手続きが未了の可能性があります。

 税務署に提出した「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の控えが手元にある場合は、税目選択欄の、消費税及地方消費税を二重線で削除していないかを、ご確認下さい。

 また、以下の方法でも確認できます。

書面申告先:
 税務署から郵送されてきた申告書の下欄に、振替納付日の記載の有無
  →振替納付日の記載が無い場合は、手続きが必要です。
 
 
電子申告先:
 メッセージボックス内にある確定申告のお知らせに記載されている納付に関する事項

 「納付に関する事項」は下記の様に税目毎に記載されています。
  ○ 所得税の振替納税利用金融機関: ●●銀行■■支店
                   普通預金 1234***
  ○ 消費税の振替納税利用金融機関: ●●銀行■■支店 
                   普通預金 1234***
  ○ ダイレクト納付利用金融機関:  ●●銀行■■支店
                   普通預金 1234***
   
  →消費税の利用金融機関の記載が無い場合は、手続きが必要です。


手続きについては、以下を参照して下さい。

必要書類:
 預貯金口座振替依頼書兼納付書依頼書
 (一部利用できない金融機関や支店等があります。利用の可否は取引金融機関に、確認する必要があります)

対象税目:
 消費税及び地方消費税
 (申告期限後に申告書を提出した場合は利用できません。)

提出先:
 所轄の税務署 又は 口座振替を利用する金融機関

提出期限:
 消費税及び地方消費税の法定納期限

その他注意点:
・転居等により申告書の提出先税務署が変わった場合も、改めて書類を提出する必要があります。
・残高不足等で振替できなかった場合の延滞税は、振替日ではなく法定納期限の翌日から完納の日までの期間で算定されます。

新着税務情報
税務情報バックナンバー