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修正申告に係る事業税の損金算入時期 2012/06/15

[相談]

 9月決算法人であるA社は、平成24年3月に税務調査があり、その調査で平成22年9月期分の誤りを指摘され、平成24年6月に修正申告書を提出しました。
 この修正申告により増加することとなった、平成22年9月期の所得に対する事業税の損金算入の時期について教えてください。
 なお、平成23年9月期分についての修正事項等はありません。

[回答]

 ご質問の場合には、修正申告書を提出した平成24年9月期の損金の額に算入されます。

[解説]

 事業税(地方特別法人税を含む。以下同じ。)などの申告納税方式により税額が確定する租税の損金算入時期は、原則として納税申告書を提出した日の属する事業年度となります。また、更正又は決定があったものに係る租税については、その更正又は決定があった日の属する事業年度となります。(法基通9-5-1)

 ところで、事業税は各事業年度の所得が課税標準となるため、法人税の修正、更正又は決定等があれば、これに事業税も連動してしまいます。このような事情があることから、事業税については、上記原則だけでなく特例として、その事業年度の直前年度に係る事業税については、たとえその全部又は一部についてその事業年度中に申告、更正又は決定がされていなくとも、その事業年度の損金の額に算入することができます。(法基通9-5-2)

 ご質問の場合には、平成23年9月期分の修正事項等はないとのことですから、直前事業年度分の事業税の損金算入だけを内容とする更正は原則として行われないため、特例を適用することはできません。(法基通9-5-2(注)3)
 したがって、原則どおり修正申告書を提出した平成24年9月期の損金の額に算入されることとなります。

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